日本に住んでいる場合、日本国内及び国外で生じた所得はいずれも日本で課税されます。ABキャピタル証券でフィリピン株を売買して利益が出た場合、また配当を受け取った場合、日本の特定口座のように日本で支払う税金が源泉徴収されませんので自分で利益に関しては確定申告する必要があります。
※給与取得があり、またフィリピン株に関しては買い専門、配当金も20万円以下に収まるなら申告不要だと思います。
しかし、ABキャピタル証券で売買する際、また配当を受け取る際にはABキャピタル証券がフィリピンで支払う税金を源泉徴収しているため、その利益に日本側で確定申告して課税されるとなると二重課税となり不利な状態になります。そんな二重課税を調整するために外国で課税された外国所得税から一定額を日本の所得税から控除することができます。これを一般的に「外国税額控除」と呼びます。フィリピン株で利益を上げたからには、この制度を使わない手はありません。
復習 (ABキャピタル証券の税金についてのFAQ)
外国税額控除を受けるに必要な書類が「外国税額控除に関する明細書」です。これを記入するために必要な書類が株式売買に関する「年間取引報告書」です。もちろん和訳と英訳が必ずしも一致するわけではないので名前は色々あります。ABキャピタル証券に頼むとStatement of Account (計算書)という形で送ってくれるので、以下は「計算書」という名前を使いたいと思います。
ABキャピタル証券では売買の都度に売買した証明書を次回ログイン時にダウンロードできます。この時にダウンロードし忘れると、こちらから問い合わせて発行してもらわないと基本的にはダウンロードできません。この証明書には税額など詳細に記してあるので大切に保管しておかなくてはなりません。しかし、うっかりしている場合もあるかと思います。ということで、そのうっかり対策の意味も込めてABキャピタル証券に計算書を発行してもらうようにお願いします。難しい英語を使う必要はないので、以下のようなメールを送れば分かってくれます。
To whom it may concern,
I would like to file a tax return in Japan, so could you please send me the statement of account for 2021?
Yours sincerely,
Name (Account ID)
するとABキャピタル証券から以下のような計算書が届きます。僕の場合は午前中にお願いしたら夕方にはパスワード保護されたPDFが添付されたメールとそのパスワードが記載されたメールの2通が届きました。
「のり弁当」状態で申し訳ないですが雰囲気だけでも分かればと思います。
この計算書の売買を整理して利益を計算します。
残念ながら「計算書」は税金込みの額が記載されているため売却税と配当税を自分で計算しないといけません。売買のときの証明書があるなら、そちらを確認した方が確実です。もちろん「計算書」の税金を計算すれば「証明書」と同じ内容になります。改めて陳べる必要はないのかもしれませんが、ABキャピタル証券に支払う手数料などは外国税額控除の対象とはなりませんので、売却税と配当税だけを計算してください。
以下「計算書」のみで話を進めたいと思います。
「計算書」を整理したところ合計(1月1日〜12月31日)で50,000ペソの売却益と10,000ペソの配当があった場合
売却税 50,000×0.006=300ペソ
配当税 10,000×0.025=250ペソ
がフィリピンで徴収されています。
税務署に相談したところ「外国税額控除に関する明細書」に以下のように記載すれば良いとのことです。
※今は単純に1ペソ=2円と計算していますが、僕はそれぞれの売買日の日本円ーペソの終値の為替レートで計算して課税標準を算出しています。売買日の為替レートを覚えてない人はYahoo!ファイナンスなどで売買日の為替レートを参照しましょう。
外国税額控除に関する明細書は同じ通貨(今回はペソ)であるなら、まとめて一行に書くことができます。今回は売却税と配当税の税率が異なるので別々に分けました。
2ページ目は実際の確定申告書を参考に転記する必要があるので、必要な部分には赤線を引いて、1ページ目からの転記部分はその数字を転記しています。
政令指定都市に住んでいるか、それ以外の市に住んでいるかで地方税の計算式が異なる点には注意しましょう。
無事に全て記入して様式通りに計算すれば「20(2ページ目の右下)」で外国税額控除等の金額が算出できますので、それを確定申告書第1表の「外国税額控除等」の欄に転記すれば完了です。これでフィリピンと日本での二重課税部分を全額ではありませんが還元されます。
電子申告の場合はABキャピタル証券からの計算書などの書類は提出せず、税務署からの問い合わせに対応できるように自分で保管します。書類の保存期間は最長の7年間で覚えておけば間違いはないでしょう。
フィリピン株の場合、売却益にかかる税金は0.6%となるので外国税額控除の恩恵をあまり感じないかもしれません。ただ配当はアメリカ株の10%よりも高いので恩恵を受けられるでしょう。というかアメリカ株で配当をもらっている人って、この外国税額控除をほぼほぼ行っていなくて結構損をしている人は多いと思います。フィリピン株に限らずアメリカ株など外国株投資を行っている人は一度この外国税額控除を検討してみると良いかと思います。
税理士資格を有していないので税務相談には応じることができません。税務署や税理士などに問い合わせたりして調べた範疇での外国税額控除となりますので鵜呑みして不利益を被っても責任は負いかねますのでご了承ください。分からないことがあれば税務署や税理士など専門家にお問い合わせください。税務署の職員さんは正しく税金について学ぼうとする国民には親身に質問に答えてくれるので怖がらずに問い合わせてみてください。
また間違いなどありましたら指摘していただければと思います。
はじめまして。
これから、フィリピン株投資を始めようとしているものです。
このようなリアルな情報は、なかなか探しても見つからず、大変ありがたいです。
配当10000ペソにかかる現地の配当税は、25%であれば、250ペソではなく、2500ペソになりますでしょうか。
こんにちは、このブログがお役に立てたのであれば幸いです。税率が25%であれば10,000ペソにかかる税金は2,500ペソとなります。REITと株式との配当にかかる税金が異なりますので、このあたりは注意してくださいね。
こんばんは。はじめまして。夜分遅くにすみません。
フィリピン株の確定申告の方法を調べてましてたどり着きました。
すみませんが、教えていただきたいことがあります。
e-taxでやっていますが、
①外国証券会社による外国株式の譲渡益及び配当の入力場所は、特定口座以外の一般取引の場合と同じでいいのでしょうか?
②また、配当は一件ずつの手入力でしょうか?(複数銘柄の入力フォームではどうも駄目なのかな?と勝手に思っています。)
勝手なお願いで大変ご迷惑をおかけしますが、他で調べがつかないもので御教示くださいますと幸いです。
よろしくおねがいします。
こんにちは、ふらふらさん。
1に関しては一般取引の場合と同じです。
2に関しては源泉が同じものはまとめてしまって良いと確定申告の相談の際に案内をもらいました。
フィリピン株では配当のうち株式とREITは税率が異なるので、これは分けて記入するようにはしています。
お役に立てればと存じます。
こんばんは。早々に対応くださいましてありがとうございます!
すごく助かります!
もう少し確認させてください。
1は、個別株ごとの入力でよろしいでしょうか?
2は、フィリピン株ですと、普通の株式でひとまとめ、
REITでひとまとめ、の入力でよろしいでしょうか?
そうできますと入力が簡単になってすごく助かります。
AREITの増配、よかったですね。
私もZumiさんのように上手な投資家になりたいです。
今後ともよろしくおねがいします。
1は僕は保有銘柄が少ないので個別で書きましたが、恐らくこれもまとめることができるとは思います。
税務署として欲しい情報は銘柄や株式の枚数ではなく金額なので、整合性が取れて説明できれば良いと思います。
2の場合はフィリピン国内で税率が同じものをまとめました。これは外国税額控除の時に税務署職員さんからまとめられると回答を得ました。
ただ困ったことに税務署職員さんでもまとめられる派とまとめられない派があり、経験的にはまとめられる派の職員さんが多かったです。
一度それとなく問い合わせをして、対応してくださった方の名前を控えて言質を取っておくのは重要だと思います。
税務署から何か聞かれても「税務署職員の○○さんがxxだと言っていました」と回答できるのは大きいです。
僕は投資なんて下手の下手下手ですよ。
また何かありましたら、お気軽にコメントしてくださいね。